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都市計画法34条12号の土地

該当していませんか!?

市街化調整区域内に
自己居住用の家が建築できる?

市街化調整区域内の開発行為

市街化調整区域とは、原則として市街化を抑制し、自然環境の保全や景観の維持を図る区域として宅地の開発や造成及び建築が制限されています。しかし、市街化調整区域には例外的に自らが居住するための住宅建築が可能とされる都市計画法第34条12号の適合地が存在している場合があります。

※フローチャートに該当する場合に限り都市計画法第34条12号の規定により、開発行為を取得できる可能性があります。

都市計画法第34条12号により、下記の用件を満たさなければなりません。