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知って得する!! 売主 と 仲介 の違い

やっぱり仲介手数料が、かからない《売主》物件の方がお得!!

マイホーム購入の際、いろいろな広告を見ていると、取引態様という欄(箇所)に必ず【売主】とか【仲介(媒介)】とかいう文字が明記されているのをご存知でしょうか?
つい見落としてしまいがちですが、この2つの用語の違いを“知る・知らない”では購入の時に大きな差が生じてしまいますので、是非とも違いを知っておいてください。

取引される不動産(土地・建物)を業者(宅地建物取引業者)が直接仕入れて、自ら販売します。
流通業でいうところの所謂“中間マージン無しの産直販売”で、物件所有者である売主との間に他の業者が介在しないので、買主(お客様)に仲介手数料はかかりません。(不要なのです。)

不動産取引に際して、売主と買主との間に仲介会社(宅地建物取引業者)が介在する形態のことです。仲介会社は、売主と買主を引き合わせて取引成立に向けて営業活動を行っています。そして、契約が成立した場合には仲介手数料として「物件価格の3%+6万円(税抜き金額)」を上限として、売主と買主は仲介会社に支払わなければならないのです。

仲介手数料とは

不動産会社(宅建業者)を通じて不動産(土地・建物)を売買する際に、その成功報酬として支払う手数料のことです。その額は、宅地建物取引業法で上限が定められていて、

(1) 200万円未満の部分は売買金額の5%+その消費税
(2) 200万円~400万円未満の部分は売買金額の4%+2万円+その消費税
(3) 400万円超の部分は売買金額の3%+6万円+その消費税

となっています。 例えば、3,000万円の新築一戸建住宅を業者の仲介で購入した場合には3,000万円×3%+6万円=96万円と、その消費税10%がプラスされた1,056,000円が正規の仲介手数料となります。

しかし、売主が不動産会社(宅建業者)の場合には、この仲介手数料が不要となります。
上記の例ですと、約100万円以上の仲介手数料を支払う必要がなくなるのです。

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